第一条(名称)
本会は、石川県中学校技術・家庭科研究会と称する。
第二条(事務局)
本会の事務局を会長の委嘱する学校におく。
第三条(目的)
本会は中学校技術・家庭科教育の振興をはかることを目的とする。
第四条(事業)
- 中学校技術・家庭科教育に関する調査研究。
- 技術・家庭科に関する施設設備の充実。
- 研究会、講演会、講習会等の開催。
- 関係機関との連絡並びに協力。
- その他、目的達成のために必要な事業。
第五条(組織)
本会は、県内中学校を以て組織する。
第六条(支部)
各郡市の技術・家庭科研究会、またはこれに準ずるものを以て本会の支部とする。
第七条(役員)
本会には、次の役員をおく。
会長1名、 副会長 若干名、 理事 若干名、 運営委員 若干名、 監事 2名、 幹事長(事務局長を兼ねる)1名、 幹事 若干名
第八条(役員の任務)
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
- 理事は会務を決定する。
- 運営委員は会務を執行し、研究の推進を図る。
- 監事は会計、及び事務を監査する。
- 幹事長及び幹事は、庶務及び会計の事務を処理する
第九条(役員の選出)
- 会長、副会長、監事は理事会で選出する。
- 理事、運営委員は各郡市支部で選出する。
- 幹事長及び幹事は会長が委嘱する。
第十条(役員の任期)
役員の任期は1年とする、ただし、再任は妨げない。
第十一条(顧問)
本会に顧問をおくことができる。顧問は理事研修会の同意を得て会長がこれを委嘱し、会長の諮問に応じる。
第十二条(会議)
本会の会議は理事研修会、運営委員研修会及び幹事研修会とし、会長がこれを招集する。
第十三条(議決)
本会の議決は出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第十四条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第十五条(会の経費)
本会の経費は、会費・補助金・その他の収入を以てこれにあてる。
第十六条(規則改正)
本規則の改正は理事研修会の議決によらなければならない。
第十七条(本規則の細則)
この規則の施行について必要な細則は別にこれを定める。
付則
この規則は、昭和57年4月1日より施行する。
平成12年10月4日改正・平成13年4月1日より施行する。
細則
1.理事、運営委員は次の通り各郡市支部より選出する。
理 事-各支部長またはこれに準ずる者 1名
運営委員-技術・家庭科教諭 各1名
2.本会の事業推進のため専門部を設けることができる。
3.会費は、1校年額3,000円とする。
顕彰内規 記 本会に多年尽力され、功績顕著で退任、または退職され、理事研修会が認めた者。 付記 |